社員を雇い入れする際に『労働条件通知書』を作成していますか?

労働基準監督署の定期監査でチェックする項目で絶対的に確認されます。

さすがに口頭で伝えているということはないかと思いますが、独自でワードを駆使し作成した場合、絶対に明示しないといけない項目が欠落していることがあります。

そのため厚生労働省が例示しているサンプルを利用し、雇い入れする際はしっかり作成しましょう。

(↓にリンクを貼りますが、厚生労働省のフォームはWordとPDFなので使いにくいんです。。。)

書面発行・2019年4月以降は電子化可に

労働条件通知書は雇用主が労働者に対して条件を提示するために必要です。(労働基準法15条)

何度も言いますが労基署の監査では必ず確認される基本の「き」です。(条件の明示がない場合は30万円以下の罰金が課せられます)

全件チェックがあるわけではないため、「やばい」と感じた方は、急いで作りましょう。

また、人事システムで発行が可能なシステムもありますが、設定していない場合などは、エクセルで作ってしまうのが一番早いです。

2024年4月から新たな項目追加もあります

じつは2024年4月、建設業や医師などの残業時間規制の裏でしれっと変わった内容があります。

2024年4月より労働条件通知書の記載内容のルールが変更され、新たに項目が追加されました。

詳細内容は厚生労働省HP(こちら)を確認いただければ詳しく載っていますが、

サンプルがワードとPDFしかない。。参考:厚生労働省様式集(リンク)

ということでExcelで作っています。

適宜編集して自由にご利用ください。

マクロ作ろうかなと思いましたが、意義と意欲がわかずマクロ付きExcelですが、コードは記載していません。